水俣市議会 2021-03-10 令和 3年3月第1回定例会(第3号 3月10日)
水俣市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項に障害者の自立支援及び社会参加の支援等のための施策に関する基本的な計画を策定する義務があると定められているもので、第6次水俣市総合計画、第3次水俣市地域福祉計画の下部計画として位置づけられているものです。 前回の計画が本年度末で終了することから、今回、令和3年度から8年度までの6年間の計画として策定します。
水俣市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項に障害者の自立支援及び社会参加の支援等のための施策に関する基本的な計画を策定する義務があると定められているもので、第6次水俣市総合計画、第3次水俣市地域福祉計画の下部計画として位置づけられているものです。 前回の計画が本年度末で終了することから、今回、令和3年度から8年度までの6年間の計画として策定します。
私どもはこの間に、障がい者生活プランというものを策定しておりまして、この障がい者生活プランというのは、障害者基本法に基づくものでございまして、内容は、障害者施策の基本的な事項や理念を定めているものでございまして、この障がい者福祉計画につきましては、その計画の中のまさに生活支援、この部分に関する中で、特に障害福祉サービス等に関する3年間の実施計画的な位置づけとなるものでございます。
私どもはこの間に、障がい者生活プランというものを策定しておりまして、この障がい者生活プランというのは、障害者基本法に基づくものでございまして、内容は、障害者施策の基本的な事項や理念を定めているものでございまして、この障がい者福祉計画につきましては、その計画の中のまさに生活支援、この部分に関する中で、特に障害福祉サービス等に関する3年間の実施計画的な位置づけとなるものでございます。
水俣市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障がい者計画として策定されたものであり、本市総合計画及び水俣市地域福祉計画の下部計画として、障がい福祉施策推進のための指針となるものです。
障がいを理由とする差別の禁止は、障害者基本法第4条に定められています。「何人も障害者に対して障がいを理由として、差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」。同2項には、「社会的障壁の除去は、」途中省略します。「その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」とあります。
そして、これを受け同年6月に障害者基本法が改正され、その3条におきまして、全ての障がい者は可能な限り、言語(手話を含む)以下続いてまいりますが、ここで国内法において、手話が言語であるというふうな規定がされたわけでございます。
そして、これを受け同年6月に障害者基本法が改正され、その3条におきまして、全ての障がい者は可能な限り、言語(手話を含む)以下続いてまいりますが、ここで国内法において、手話が言語であるというふうな規定がされたわけでございます。
この条例でございますが、手話の方は障害者基本法、あるいは障害者権利条約の方に手話は言語であるということが明記をされているところでございますが、そのことについてはまだまだ一般の方には浸透をしている状態ではございません。したがいまして、この条例を制定することによりまして、まずは手話は言語であるということを理解していただく。
この条例でございますが、手話の方は障害者基本法、あるいは障害者権利条約の方に手話は言語であるということが明記をされているところでございますが、そのことについてはまだまだ一般の方には浸透をしている状態ではございません。したがいまして、この条例を制定することによりまして、まずは手話は言語であるということを理解していただく。
この生活プランでございますが、障害者基本法第11条第3項に定められます障がい者の社会参加や自立等の基本的な施策を総合的かつ計画的に推進を図る計画とされているところでございます。前回の委員会の折には障がい者プランとして報告させていただいたところでございますが、今回は障がい者生活プランというような名称で報告させていただいております。
この生活プランでございますが、障害者基本法第11条第3項に定められます障がい者の社会参加や自立等の基本的な施策を総合的かつ計画的に推進を図る計画とされているところでございます。前回の委員会の折には障がい者プランとして報告させていただいたところでございますが、今回は障がい者生活プランというような名称で報告させていただいております。
あけていただきまして、次の資料になりますが、1番、計画策定の趣旨でございますが、現行のプランの策定後に、まず障害者基本法が改正されました。その改正を受けまして、障害者総合支援法、それから児童福祉法、そして発達障害者支援法が順次改正され、障害者差別解消法の施行というふうに続いてまいります。
あけていただきまして、次の資料になりますが、1番、計画策定の趣旨でございますが、現行のプランの策定後に、まず障害者基本法が改正されました。その改正を受けまして、障害者総合支援法、それから児童福祉法、そして発達障害者支援法が順次改正され、障害者差別解消法の施行というふうに続いてまいります。
このような状況の中で、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において手話が言語であることが定められ、手話に対する理解は広がりつつありますが、手話が言語であるとの認識は十分とは言えません。聾者が地域社会で不便や不安を感じることなく安心して生活するためには、手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境を整えることが必要です。
このような状況の中で、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において手話が言語であることが定められ、手話に対する理解は広がりつつありますが、手話が言語であるとの認識は十分とは言えません。聾者が地域社会で不便や不安を感じることなく安心して生活するためには、手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境を整えることが必要です。
策定の根拠でございますが、このプランは障害者基本法第11条第3項に基づくものでございまして、障がい者の自立支援や社会参加等の基本的な施策を定めるものでございます。 国、あるいは県の計画を基本として考えながら、本市の実情を勘案しながら策定するということにしております。 策定の趣旨でございますが、現行のプランは平成21年度に策定されまして、10年間のプランでございます。
策定の根拠でございますが、このプランは障害者基本法第11条第3項に基づくものでございまして、障がい者の自立支援や社会参加等の基本的な施策を定めるものでございます。 国、あるいは県の計画を基本として考えながら、本市の実情を勘案しながら策定するということにしております。 策定の趣旨でございますが、現行のプランは平成21年度に策定されまして、10年間のプランでございます。
それと、これは蛇足になりますけれども、これはどちらかというと障害福祉サービスの見込み量等を定める3年間の計画でございますけれども、来年度は障がい者プラン、これは障害者基本法に基づく10年間の計画をつくるものでございます。これは施策的なものでございますので、今委員が言われたように、障がい者に限らず広く意見を求めるようなことをちょっと考えていく必要があるのかなと思っております。
それと、これは蛇足になりますけれども、これはどちらかというと障害福祉サービスの見込み量等を定める3年間の計画でございますけれども、来年度は障がい者プラン、これは障害者基本法に基づく10年間の計画をつくるものでございます。これは施策的なものでございますので、今委員が言われたように、障がい者に限らず広く意見を求めるようなことをちょっと考えていく必要があるのかなと思っております。
障がい者プランは、障害者基本法に基づき策定する市町村障害者計画でございまして、現行のプランが平成30年度までとなるため、31年度から10年間を計画期間とした新プランを策定する経費でございます。ここでは、発達障害者支援法の改正に伴い設置する発達障害者支援地域協議会に係る経費と合わせて、360万円を計上しております。 次に、72番の熊本市おでかけICカード関係経費でございます。